年賀はがき以外でもOK!年賀状として出せる郵便物のサイズと規定

年賀はがき以外でもOK!年賀状として出せる郵便物のサイズと規定

みなさんは毎年、どのようにして年賀状を作成していますか。 年賀はがきに写真や文字をプリントしたり、手書きでオリジナルの年賀状を作ったりするという方も多いと思います。 年賀状を作成する多くの方が年賀はがきを購入していると思いますが、実は年賀はがき以外でも年賀状として出すことができます。 そんな年賀状にもなる郵便物のサイズと規定についてご紹介します。


記事の監修者
中 川  越 〈なかがわ・えつ〉

中川越

プロフィール
1954(昭和29)年 東京品川生まれ。手紙文化研究 、コラムニスト 、イラストレイターとして幅広く活躍。
古今東西、有名無名を問わず、各種手紙に取材し、手紙の在り方、表現の工夫、コミュニケーションの本来について、日々探求を続けている。
中川  越 ホームページ


目次


はがき以外でも、定形郵便物であれば年賀状として出せる

年賀状は通常のはがきサイズでないと、送れないと思っている方が多いのではないでしょうか。
しかし実際には、 定形郵便物の規定範囲以内のものであれば、年賀状として送ることが可能です。定形郵便物の規定とはどのようなものなのか、具体的に見ていきましょう。
定形郵便物には、長辺23.5㎝・短辺12㎝・厚さは1㎝までというサイズ規定があります。そして最小でも長辺14㎝ ・短辺9㎝以上の大きさが必要です。この最小サイズは、 通常のはがきサイズと 同じです。

通常はがきは第2種郵便物ですが、はがきサイズであっても重さが6グラムを超える場合には、第1種郵便物と判断されるため注意が必要です。 通常この規定以内であれば、通常のはがきよりも多少サイズの大きなものや形の変わったものでも年賀状として出すことが可能です。
しかし、注意しなければならない点があります。上記の定形郵便物の規定サイズを超えると、定形外郵便物扱いとなってしまうということです。定形外郵便物は年賀状として出すことができません。そのためサイズには十分に注意しましょう。

もしも大きさに不安がある場合は、あらかじめ年賀状として出そうと考えているものを最寄りの郵便局に持ち込み、事前に確認をしたのちに作成することをおすすめします。

あるアンケート調査によると、「もらって残念だった年賀状」に、はがきがお年玉付き年賀はがきでなかった点、というコメントが多かったようです。
もらう側の立場になって考えると、妙に納得してしまいますね。日本のお正月ならではのお年玉付き年賀はがきも、確かにはがきの当選番号の抽選日が楽しみで、 欠かせない習慣になっています。

私製はがきで年賀状を出したい場合は、来年の干支と縁起物を組み合わせ、新年を祝うのにふさわしいデザインの令和6年用寄付金付お年玉付年賀63円郵便切手を使用するとよいでしょう。発行日は 2023年11月1日(水)、販売期間は2023年11月1日(水)から2023年1月10日(水)までです。

逆に年賀状が余った場合、例えば懸賞の応募などに使用する通常のはがきとして使うこともできます。はがきについては意外と知らない豆知識も多いので、気になることがあるときは、郵便局のサイト郵便局のプリントサービスや郵便局の窓口で確認してみましょう。


紙以外のものでもOK

紙以外の素材のものでも年賀状として出せる場合があります。例えば、アクリル板で透明な年賀状を作った場合はどうでしょうか?
規定のサイズであればアクリル板でも年賀状として使用することができます。他にも木材を使うことも可能です。ただし、壊れやすいものや腐ってしまう可能性があるものは、送ることができません。
また、特殊な素材や形状の場合は、さまざまな制限が設けられる場合もあります。そのような年賀状を送るときには、 事前に郵便局で確認するとよいでしょう。


はがきの表面に紙を貼り付けて送ることはできる?

紙、シール、写真等の薄い紙またはこれに類するものを、容易にはがれないよう全面を密着させたものであれば、送ることができます。詳しく郵便局のサイトをご覧ください。


重さによって料金が変わる

定形郵便物の料金は、重量制となっています。 その料金は、25グラム以内の場合は84円 、50グラム以内の場合は94円です。
はがきの場合は63円ですが、重量が6グラムを超えた場合には上記の料金が適応されます。 また、注意したい点としては、大きさが定形郵便の規定範囲内であっても、重さが50グラムを超えてしまう場合です。 50グラムを超えると定形外郵便扱いとなり、年賀状として送ることができなくなってしまいます。
さまざまな装飾を施すと想像以上に重くなってしまうことがあるため、送る前にきちんと重さを確認しましょう。


ポストではなく郵便局に出す方が安心

年賀はがき以外のものを年賀状として出す場合には、念のために郵便局に持って行くのがおすすめです。
場合によってはポストに投函しても、切手の金額が足りずに戻ってきてしまうこともあります。そのような事態を防ぐためにも、郵便局に出向くようにした方が安心です。


表に「年賀」と記載する必要あり

いくら上記の規定以内に収まったとしても、表に「年賀」という文字がなければ年賀状として見なされず、元旦に届けてもらうことができません。
年賀はがき以外のものは通常の郵便物と判断されてしまいがちです。そのため、必ず宛名や郵便番号の近くに赤字で「年賀」と記入しましょう。


いつまでに投函すれば元旦に到着する?

年賀郵便特別取扱は、12月15日から受付が始まります。
地域や地方の郵便事情にもよりますが、一般的には12月25日までに投函すると元旦に届くと言われています。

一般的に年賀状は元旦に届ける事が礼儀とされています。
昔は1月2日の「書き初め」に年賀状を書いていたと言われ、松の内(1月7日)までに届けば失礼にはあたらないでしょう。

なんらかの理由でどうしてもお相手に1月7日までに届くよう投函できない場合は、寒中見舞いはがきを利用するとよいでしょう。

お世話になった方、久しく会えていない友人など、特別な人だけに特別な仕様の年賀状を送ってみたいと考えている方、今年こそぜひ特別仕様の年賀状を送ってみてください。受け取った相手に「特別感」を伝えることができ、何よりもインパクトは絶大です。

日頃の感謝の気持ちを形にし、心のこもった年賀状を送りたいとお考えの方は、通常のはがき以外の年賀状を検討してみてはいかがでしょうか。



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